お申し込み(個人様)
寄附は、書面(申込書)により申込み、金融機関から振込む方法でお願いしております。
お手続き方法

※国立天文台の特定の研究者、組織、事業等を寄附先指定する場合は、こちらをご参照ください。
〒181-8588 東京都三鷹市大沢2-21-1
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
国立天文台 募金事務局
寄附金額は、誠に勝手ではございますが、個人様の場合は1,000円以上でお願いしております。
STEP2(最寄りの金融機関からお振込)
※事務処理の都合上、振込のご案内文書の送付に少し時間がかかる場合もございます。予めご了承ください。
※振込手数料は自然科学研究機構が負担致しますので、振込の際は寄附金額から振込手数料を差し引いた額をお振り込ください。
※寄付申込書への現金の同封はご遠慮ください。法律で禁じられております(*)。ご寄付の受け入れ番号をお知らせした後に、銀行振り込みでお願いいたします。
(*)郵便法第17条で禁止されております。
STEP3(領収書と礼状の送付)
※事務処理の都合上、入金日からご送付までに2週間程度必要とする場合がございますが予めご了承ください。
※入金日は自然科学研究機構の口座に入金された日のことです。このため、振込方法によっては、お振込手続きの日からさらに数日の期間が必要となる場合もございます。
寄附金の利用目的
天文学振興募金に皆様から賜りましたご支援は、以下の目的に使わせていただきます。
-
①国立天文台が行う研究・教育の充実
②研究成果の社会への普及
③若手研究者の奨励
④その他天文学の振興に資する事業
寄附の条件について
大学共同利用機関法人自然科学研究機構寄附金取扱規程に基づき、次の条件が附されるものは受け入れることが出来ません。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
- 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、または使用させること。
- 寄附金の使用について、寄附者が検査を行うこと
- 寄附申込後、寄附者が寄附金額の全部または一部を取り消すことが出来ること
- その他機関の長(国立天文台長)が特に研究教育上支障があると認める条件
募金額
個人様は、誠に勝手ではございますが、1,000円以上でお願いしております。
特典等
- 寄附額10万円以上100万円未満
- 国立天文台長からの感謝状・銀河系3Dクリスタル
- 寄附額100万円以上1,000万円未満
- 国立天文台長からの特別感謝状・銀河系3Dクリスタル・国立天文台歴史館※にご芳名を掲載(希望者のみ)
- 寄附額1,000万円以上
- 国立天文台長からの特別感謝状・大型銀河系3Dクリスタル・国立天文台歴史館※にご芳名を掲載(希望者のみ)
- 水沢VLBI観測所への寄附
- 寄附額10万円以上の寄附は木村榮記念館内にご芳名を掲載(希望者のみ)
- TMTプロジェクトへの寄附
- ハワイ観測所山麓施設ロビーのTMT寄付者銘板にご芳名を掲載(希望者のみ)
- *複数の方を1枚の板に一緒に掲載させていただきます。
- TMTプロジェクトへの寄附の詳細は、こちらをご参照ください。
※国立天文台歴史館とは、国の登録有形文化財に指定されている大赤道儀室のことをいいます。
税額控除について:
所得税控除(寄付金控除)
一定の所得税控除(寄付金控除)を受けることができます。
※寄付金控除額は、平成24年4月1日現在、“その年に支出した特定寄付金の合計額”と“その年の総所得金額等の40%”のいずれか低い方の金額から2千円を控除した額です。寄付金控除を受けるためには、確定申告を行う事が必要です(寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に寄附金の領収書を添付して提出してください。)。詳しくは国税庁のホームページ等を参照してください。
※大学共同利用機関法人自然科学研究機構への寄附金は、所得税法上の寄付金控除の対象となる特定寄付金又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。(平成16年3月財務省告示第178号及び昭和40年4月大蔵省告示第154号)
住民税控除(寄付金控除)
当機構に対する寄附金は東京都の条例指定対象寄附金です。
対象者
寄附をした翌年の1月1日に東京都にお住まいの方
控除額
個人都民税額から(寄附金額−2,000円)×4%に相当する金額が控除されます。
※寄附を行った翌年度の個人都民税から控除となります。
※当該寄附金が住所地の区市町村が指定した控除対象寄附金にも該当する場合、別途、個人区市町村民税額から(寄附金額−2,000円)×6%に相当する金額が控除されます。個人区市町村民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金については、お住まいの区市町村にお問合せください。
※寄附金税額控除が受けられる上限額は、都道府県・区市町村に対する寄附金等と併せて、総所得金額等の30%までとなります。
※寄附金税額控除の適用下限額が、平成23年寄附分から2,000円に改正されました。(改正前 5,000円)
寄附金税額控除の手続
寄附金控除を受けるためには、申告が必要となります。
毎年1月1日〜12月31日までに行った寄附について、受け取った領収書を添付して翌年3月15日までに所得税の確定申告を所轄の税務署で行ってください。また、所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書の添付は省略することができます(ただし、3年間自ら保存することが必要です。)。
(注) 住民税の寄附金控除のみを受ける場合には、所得税の確定申告の代わりに、住所地の区市町村に簡易な申告書による申告を行うことも可能です。この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
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